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大阪地方裁判所 平成7年(ワ)3697号 判決 1995年9月12日

原告(反訴被告)

前田光洋

ほか一名

被告(反訴原告)

中山昌子

主文

一  被告(反訴原告)は、原告(反訴被告)前田光洋、同前田範子に対して各金五四〇万七四七四円及び右各金員に対する平成四年一〇月二六日から支払済みに至るまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告(反訴被告)らのその余の請求は棄却する。

三  被告(反訴原告)の原告(反訴被告)らに対する反訴請求は棄却する。

四  訴訟費用のうち、本訴請求については、これを一〇分しその七を原告らのその余を被告の負担とし、反訴請求については反訴原告の負担とする。

五  この判決は、第一項に限り仮に執行することができる。

事実及び理由

第一請求

一  本訴請求

被告は、原告前田光洋、同前田範子に対しそれぞれ金一六六六万円及びこれに対する平成四年一〇月二六日から支払済みに至るまで年五分の割合による金員を支払え。

二  反訴請求

反訴被告らは、反訴原告に対してそれぞれ金四一六万六六六七円及びこれに対する平成七年四月二〇日から支払済みに至るまで年五分の割合による金員を支払え。

第二事案の概要

本件は、被告(反訴原告、以下「被告」という。)の運転する普通乗用自動車が運転を誤り暴走し、同乗していた被告の夫が死亡した事故で、原告(反訴被告、以下「原告」という。)らである死亡した夫の両親から被告に対して損害賠償請求したものであり、被告からは、反訴請求として、右両親が既に受け取つている保険金を不当利得として返還請求をした事案である。

一  争いのない事実及び証拠により認められる事実

1  交通事故の発生(以下「本件事故」という。)

(1) 発生日時 平成四年一〇月二六日午後五時三五分ころ

(2) 発生場所 岐阜県中津川市中津川地内中央自動車道上り線二八四・四キロポスト先路上

(3) 関係車両 被告運転の普通乗用自動車(大阪七八に六〇八八、以下「被告車」という。)

(4) 事故態様 被告は、夫の亡前田洋之(以下「亡洋之」という。)が同乗する被告車を運転していたが、運転を誤り被告車を暴走させて道路西側縁石に衝突させ、その衝撃により亡洋之を車外に転落させ死亡させた。

2  相続

亡洋之の相続は、亡洋之の父母である原告らと妻である被告であり、法定相続分どおり、原告らが三分の一、被告が三分の二を各相続した。

二  争点

1  請求権の存否

(一) 原告らの主張

被告は、本件道路を進行するにあたり、アクセルとブレーキを踏み間違い被告車を暴走させたことにより本件事故を発生させ亡洋之を死亡させたのであるから、民法七〇九条により責任がある。

原告らは、自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」という。)により自動車損害賠償責任保険(以下「自賠責保険」という。)の支払を請求したが、自賠責保険からは、亡洋之が運行供用者であるとして支払いを受けなかつた。

しかし、本件請求は不法行為に基づく損害賠償請求であり、自賠法に基づく請求とは別個であり、自賠責保険金の支払いがなかつたとしても、不法行為による損害賠償請求権の存在に影響はない。

(二) 被告の主張

被告が、事故当時被告車を運転したのは、亡洋之の指示によるもので、亡洋之の手足として一時運転したことになり、また、被告車の日頃の運転も亡洋之がしていたことからすると、自賠法第三条の運行供用者は亡洋之ということになる。本件事故について自賠責保険金が支払われなかつたのは、亡洋之が運行供用者であるということからであつて、そのことからして、被告に責任はない。

被告と亡洋之は夫婦であり、円満な夫婦関係にあつては、たまたま不注意から一方が他方に損害を与えたとしても、財産的損害については、協力扶助義務で填補され、精神的損害については宥恕される。

また、亡洋之は、その全ての財産を妻に残してやりたいとの意思であつたと推定される。本件訴訟は、被告が本件事故により受け取つた生命保険金五〇〇〇万円を奪い取ろうとするもので、亡洋之の意思に反する不当なものである。

従つて、原告らには被告に対して訴訟上請求できる権利がない。

2  過失、過失相殺

(一) 被告の主張

仮に、被告に責任が認められたとしても、亡洋之の行為は本件事故発生についての大きな原因となつていて、かつ、事故発生について寄与していることから、本件事故は亡洋之自らが招いた事故と同視することができ、過失相殺した場合、亡洋之の過失割合は八〇乃至九〇パーセント以上となる。

即ち、本件事故は被告が運転免許を取つて間もなく起こつたものであり、被告は普段あまり運転せず、被告が高速道路での運転の経験もないのに運転させ、かつ、亡洋之が早く帰宅してプロ野球ニユースを見たいという自己の都合で急がせ、被告がインターチエンジで休憩をとることを求めていたのにもかかわらずこれも禁じて運転させたのである。

また、亡洋之の乗車の状態は、シートベルトをせず、座席を後ろ一杯に倒し、ダツシユボードに両足を乗せる姿勢をとつており、このことが本件事故発生の大きな原因となつている。

(二) 原告らの主張

被告の主張はいずれも過失相殺とは無関係な事実の主張である。

亡洋之が帰宅を急いだとか、被告が休憩をとることを求めたなどということは、刑事記録になく、本件訴訟になつてはじめて主張されたもので客観的裏付けのないものであり信用できない。

また、亡洋之の状態について「座席を一杯に倒し」、と主張しているが、被告は検察庁での取り調べで「シートを斜めに倒し」と供述しており、主張が矛盾する。

3  損益相殺

(一) 原告らの主張

原告らと被告とは、左のとおり保険金の支払いを受けた。

日産火災海上保険株式会社から普通傷害保険金が、原告らについて七二万七六六七円、被告について一四五万五三三四円、住友海上火災保険株式会社から搭乗者傷害保険保険金が、原告らについて六六六万六六六七円、被告について三三三万三三三三円、住友海上火災保険株式会社から自損事故保険金が、原告らについて一〇〇〇万円、被告について五〇〇万円が各支払われている。

原告らの法定相続分は三分の一であり、被告は三分の二であるので、原告らが支払いを受けた金額は、法定相続分の割合により算定した原告らが受け取る金額より八三三万三三三四円超えており、右超えた金額は、被告からの原告らに対する損害金の内金であつて既払金として損害の填補となる。

(二) 被告の主張

原告らの受け取つた法定相続分を超える八三三万三三三四円は、原告らが受け取る根拠のない金員であり、原告らは不当利得として被告に返還すべき義務がある。

損害の填補としては、前記保険金のうち原告らが受け取つている保険金全額である一七三九万四三三四円が対象となり、右金額を損害額から控除しなければならない。

4  損害額各項目

第三争点に対する判断

一  本件事故の態様

証拠(甲一、二の一、二、三の一乃至三、四の一乃至三、五乃至一一、乙二乃至六、二四の一、二、二五、二六の一、二、二七、二八、二九の一乃至三、三〇、三一の一乃至七、三二の一、二、三三乃至三九、四〇の一乃至三、四一の一、二、四二の一、二、四三の一乃至三、四四、四五、四六の一、二、四七の一、二、四八、五〇、原告前田光洋、被告各本人)によれば、以下の事実が認められる。

本件事故現場(以下「本件道路」という。)は、中央自動車道中津川インターの北東方向へ約四キロメートルの上り線で、幅員約七・二メートルで片側二車線である。

本件道路は、路面はアスフアルト舗装され、平坦で乾燥しており、南から北への進行方向に半径約九〇〇メートルで右にカーブし、北の方向に向けて一〇〇分の二の下り坂となつており、前方の見通しは良く、最高速度規制は八〇キロメートルであつた。

被告は、被告車を運転して時速一〇〇キロメートルの速度で本件道路の追越し車線を走行していたが、本件道路がカーブしていて下り坂になつているので、実況見分調書添付の交通事故現場見取図(以下「見取図」という。)の<1>地点でブレーキをかけようとしたが、ブレーキとアクセルを踏み間違いスピードが加速したのに、<2>地点で更にアクセルを踏み込んだため<3>地点でハンドルが切れなくなり、被告車を回転させて、<4>地点の走行車線側の道路西側の縁石に被告車の右前部を激突させ、<5>地点に停止した。亡洋之は、被告車に同乗していたが、右衝突による衝撃で後部右側窓から車外に放り出され<ア>地点に転倒し、脳挫傷で即死した。

本件事故の原因について、被告は被告車が購入直後から電気系統のトラブルがあり、本件事故は車の機能上の欠陥に由来する疑いが強く、事故原因は不明である、と主張するが、右は接触不良による始動不能であり(乙三)、捜査段階では被告車について特に欠陥が指摘されたこともなく、被告も「事故前はハンドルとかブレーキなどの故障もなく調子のよい車でした」と述べており(甲七)、事故原因についての被告の主張は理由がない。

二  本件事故に至るまでの被告、亡洋之の行動

亡洋之と被告は、平成四年三月三一日に結婚し、千葉県に住んでいたが、同年一〇月二四日の亡洋之の友人の結婚式に出席するため、千葉から大阪に来て、同月二六日に大阪から千葉に戻る途中であつた。

被告車の運転は、大阪からは亡洋之が運転し、被告は助手席に同乗しており、名神高速道路(以下「名神」という。)吹田インターから名神を走行し、名神多賀サービスエリアで運転を亡洋之から被告に交代して被告が本件道路まで運転した。なお、被告は、吹田インターから名神に入つてすぐに助手席で眠つていた。名神多賀サービスエリアから被告が運転をすると、亡洋之は助手席に同乗し、靴を脱ぎ、シートを半分位後方に倒し、足をダツシユボードに乗せて眠つていた。

被告は、被告車は運転して小牧ジヤンクシヨンから中央自動車道に入り、本件道路に至つたのである。

なお、被告は、亡洋之の同乗していた姿勢について、シートを後ろ一杯に倒した状態であつた、と主張するが、被告の捜査段階での供述によれば「シートは半分ぐらい倒し」(甲七)とか、「シートを斜めに倒し」(甲九)と述べていることからすれば、被告主張の事実を認めることはできない。

三  争点 請求権の存否について

1  自賠法との関係

自賠法との関係については、「自動車損害賠償責任保険お支払不能のご通知」と題する書面によれば(乙二)、「被告車は亡洋之と被告が共同で購入し、日常の維持費の負担、日常の使用もすべて被告と亡洋之との共同であること等から、亡洋之は運行共用者の地位にあつたと判断され、自賠責保険の対象外として処理」と記載されている。

ところで、自賠法は、「自動車の運行によつて人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立することにより、被害者の保護を図ることを目的とし」て設けられたものであつて(同法一条)、自賠法三条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生したときには、被害者は保険会社に対して保険金請求ができるものである(同法一六条一項)。

本件事故に関しては、亡洋之の遺族からの自賠責保険の請求に対して、自賠責保険の対象外と判断されたものであるが、それは自賠法三条の要件に該当しないとしたのみであつて、そのことから直ちに、亡洋之の被告に対する不法行為による損害賠償請求権が消滅するものとは言えない。

2  夫婦間の不法行為責任

被告の主張によれば、被告と亡洋之は夫婦であり、円満な夫婦関係にあつては、たまたま不注意から一方が他方に損害を与えたとしても、財産的損害については協力扶助義務で填補され、精神的損害については宥恕される、とのことである。

しかしながら、夫婦は、家族生活において同等の権利を有し(憲法二四条)、財産についても別産制をとつており、平等主義をとる現行法のもとにおいては、生活共同体を営む夫婦の一方が他方の配偶者に不法行為によつて損害を与えたときには、原則として、加害者たる配偶者は、被害者たる配偶者に対し、その損害を賠償する責任を負うと解される。一般的に、夫婦間においては、常に、損害賠償請求権は協力扶助義務で填補されるとか、精神的損害は宥恕されるとか、その権利行使が権利の濫用になるとかは言えない。

また、亡洋之の推定的意思が、被告に対し損害賠償請求をしないものであるとか、被告に全財産を残す意思であつたとかは断定できない。

よつて、被告の主張は理由がなく、被告は亡洋之に対して不法行為責任を負う。

四  過失、過失割合

前記認定した事実によれば、被告は、本件道路を進行するについて、最高速度規制は時速八〇キロメートルであるのにもかかわらず、被告車を、時速一〇〇キロメートルの速度で運転したうえ、運転を誤り、アクセルとブレーキを踏み間違え暴走させ、亡洋之を死亡させたものであり、被告には制限速度を守り、ハンドル、ブレーキなどの走行装置を確実に操作して安全に走行すべき義務があるのにこれを怠つた過失がある。

他方、亡洋之は、被告と運転を交代してから、靴を脱ぎ、シートを半分位後方に倒し、足をダツシユボードに乗せ、シートベルトをせずに乗車していた、のであり、亡洋之が被告車の後部右側窓から飛び出して死亡したことからすると、シートベルトを着用していなかつたこと及び右のような不適切な乗車姿勢が本件結果の一原因となつているとも言えるので、その点で亡洋之にも過失がある。

被告と亡洋之の過失割合は、以上の認定した事実から、被告が七〇パーセント、亡洋之三〇パーセントである。

なお、被告は、運転免許を取つて間もなくであり、普段あまり運転せず、高速道路での運転の経験もないのに、亡洋之は被告に運転させ、かつ、亡洋之は早く帰宅してプロ野球ニユースを見たいとの自己の都合で急がせ、被告がインターチエンジで休憩を取ることを求めていたのにこれも禁じて運転させた、と主張するが、被告が運転免許を取得したのは平成三年七月で、そのころ被告車を購入して土曜日、日曜日には使用していたものであり、運転歴としては一年三カ月位あつたことが認められる(甲七)、また、被告が急がせたとか、休憩を取るのを禁じたとかの主張は、捜査段階での供述にはなく、直ちに信用できず、原告の主張は理由がない。仮に、右のような事実があつたとしても、そのことが前記認定した被告の過失を減じるものでもない。

五  損害額(括弧内は原告らの請求額である。)

1  死亡慰謝料(二二〇〇万円) 二二〇〇万円

亡洋之の死亡慰謝料は二二〇〇万円が相当である。

2  逸失利益(二一六九万円) 五五七七万八三五二円

亡洋之は、死亡当時新日本証券株式会社に勤務し平成三年度の給与所得は四三六万二六一九円であるので、右収入を基礎として、生活費控除を四〇パーセントとして二八歳から就労可能年数を六七歳までを新ホフマン係数により損害の現価を算定すれば、以下の算式のとおり五五七七万八三五二円となる(小数点以下切り捨て、以下同じ)。

4362619×0.6×21.3092=55778352

なお、被告は、亡洋之と被告はそれぞれ職を有しており一家の支柱でもないから、生活費控除は五〇パーセントとすべきである、と主張するが、亡洋之と被告の事故当時の給与額の比較や、亡洋之と被告との間には将来子供ができ、亡洋之の収入により家族が生活することも予想されるので認定のとおりの生活費控除とする。

3  損害額小計

以上によれば、損害額は七七七七万八三五二円となる。

六  好意同乗

被告は、亡洋之について好意同乗による減額を認めるべきであると主張するが、本件事故発生について、亡洋之が危険を増大させるような行動を為したとか、危険を承知で同乗したとは認められないので減額しない。亡洋之の乗車姿勢が本件事故の原因ともなつていることについては、過失割合として認定している。

七  過失相殺

右認定の損害額を前記割合で過失相殺すれば損害額は五四四四万四八四六円となる。

八  相続

原告らは、亡洋之の損害賠償請求権の三分の一を相続したことについては当事者間に争いがないから、前記認定額の三分の一の割合の金額である一八一四万八二八二円を相続した。

九  損害填補

日産火災海上保険株式会社から原告らについて普通傷害保険金七二万七六六七円、被告について一四五万五三三四円、住友海上火災保険株式会社から搭乗者傷害保険保険金が原告らについて六六六万六六六七円、被告について三三三万三三三三円、住友海上火災保険株式会社から自損事故保険金が原告らについて一〇〇〇万円、被告について五〇〇万円が各支払われている、ことについては当事者間に争いがない。

右保険金の支払いが損害の填補として損害額より控除すべきか否かについては、搭乗者傷害保険保険は、約款によれば、運転者の不法行為責任及び損害賠償額に関係がなく定額が支払われること、また、保険者は、保険金を支払つても保険代位しないことが定められているのは顕著な事実であり、右によれば搭乗者傷害保険は生命保険に類似する性格を持ち、搭乗者の相続人がその死亡保険金の支払いを受けたとして、それを搭乗者に対する損害賠償責任額に填補されたものとして取り扱うことは出来ない。

自損事故保険についても、同様に保険者は、保険金を支払つても保険代位しないことが定められており、搭乗者傷害保険保険と同様に損害填補となしえない。

普通傷害保険金についても、不法行為の原因とは関係なく支払われるものであるから損害の填補とはならない。

以上のとおり、いずれも損害の填補となることはないので損害額より控除しない。

ただし、本件では、原告らは右各保険金を被告との相続分を超えて受け取つており、右超過分八三三万三三三四円は、前記認定したとおり、原告らから被告に対して損害賠償請求権が発生しているのであるから、原告らから被告に対する損害金の内金であるとして控除すべきである。

被告は、反訴請求で、右超過分が不当利得であるとして、原告らに対して返還請求するが、被告も保険金請求すること自体に特段の異論があるわけではなく、また、原告らも含めて亡洋之の相続についての最終的な合意がなされていない時期での保険金の受取であり、原告らに右金額についての不当利得は成立せず、前記のとおり、原告らの受領超過分については、原告らに対する被告からの損害填補となる。

前記損害額から右超過分を差し引くと残額は、九八一万四九四八円となる。

なお、被告は車購入費用の内の亡洋之負担部分及び奨学金については、全て被告が返済しているので、認定した損害額から差し引くべきである、と主張するが、被告車は被告名義で購入していることから被告の債務とも認められ、奨学金については、平成四年一二月三〇日に返済されているが(乙四六の一)、右の返済は、原告らと被告との間で亡洋之の相続について既に紛糾した後のことであり、他の相続財産の処分との関連もあるので、右支払を亡洋之の損害の填補とすることはできない。

一〇  弁護士費用

原告の請求額、前記認容額、その他本件訴訟にあらわれた一切の事情を考慮すると、弁護士費用としては一〇〇万円が相当である。

第四結論

以上によると、原告の本訴請求は、被告に対して各金五四〇万七四七四円及び右各金員に対する平成四年一〇月二六日から支払済みに至るまで年五分の割合による金員の支払いを求める限度で理由があるので認容し、反訴請求については理由がないのでこれを棄却し、主文のとおり判決する。

(裁判官 島川勝)

交通事故現状見取図

<省略>

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